ついブログを面白く見せようと、記事に漫画のコマを貼り付けたくなるが、作者の許諾なく使うと著作権侵害となってしまう。
しかし、著作物の利用は全てダメな訳ではなく、「引用」という形であれば利用できるとされている。
では、どういった条件をクリアすれば「引用」と言えるのだろうか?
著作物の「引用」とは?
著作権法上、他人の著作物をそのまま使うと原則として著作権侵害になる。
ただし、一定の条件を満たせば、「引用」として認められ、著作権者の許可なしに利用できることがある。
これは、表現の自由や学術・批評活動を保障するため、著作権法第32条で特別に認められている例外となる。
著作物の引用が成立するための条件
文化庁が発行する「著作権テキスト」には、引用について以下のとおり記載されている。
報道、批評、研究等の目的で、他人の著作物を「引用」して利用する場合の例外です。例えば、報道の材料として他人の著作物の一部を利用したり、自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用するような行為が該当します。【条件】
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。
※自己の著作物に登場する必然性のない他人の著作物の利用や、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用には当たりません。
※翻訳も可
上記をもとに引用に必要な要件を、以下のように説明する。
公表されている著作物であること
引用できるのは公表された著作物だけであって、未発表の作品は引用できない。
著作権法4条に「公表」の内容が規定されており、発行され、又は上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合や、送信可能化された時点(ネット上へのアップロード)で公表となる。
なお、これらの行為は、権利者や許諾を受けた者の行為である必要がある。
「引用の必然性」があること
自分の表現にとって、他人の著作物を引用する必要性がなければならない。
例えば、論評・批評・研究・紹介などで、「その著作物を引用しなければ、文章や論旨の展開が成り立たない」ほどに、その引用が不可欠な場合にあたる。
すなわち、自身の考えを証明する目的で著作物をブログに使うのは良いが、文章と全く関係のない情報を引用したり、単に見栄えをよくしようとして他人の画像を使ったりすることは、引用の必然性があるとはいえない。
例えば、ある美術品を講評するのに、文章だけでは読んでいる人にどういった美術品なのか伝わらないことがあるため、美術品の画像を掲載する、といった場合は、引用と認められると思われる。
一方、例えば映画紹介記事で、その映画のワンシーンの画像を掲載する場合であったとしても、その画像に対して本文中で言及や分析が殆どなく、単に視覚的な魅せ方やアイキャッチ的に使っているというケースでは、引用とは認められない可能性が高い。
「引用部分」が明確になっていること
どこからどこまでが引用なのか、明確に区別できるようにする必要がある。
引用符(”“)やカギ括弧(「」や『』)を付けることが多いが、インデントを付けたり、枠線を付けたり、太字や斜体にしたり、背景色を変えるといった方法もある。
Webの場合、htmlのblockquoteタグを使用すると「引用である」ということが明確となる。
また、学術論文など引用方法について確立された慣行がある場合、これに従うことが望ましい。
「主従関係」が明確であること
自分の著作物が「主」、引用部分が「従」でなければならず、これを「主従関係」という。
引用が本文より目立ったり、本文より多かったりすると、主従関係が崩れ、引用とは認められない。
「主従関係」は、分量と内容について成立することが必要となる。
言い換えると、著作物が「報道、批評、研究その他の目的」を主たる目的とし、引用部分が従として利用されなければならない。
引用の目的、両著作物の性質、分量等を総合的に考慮し、自己の著作物が主体性を保持し、引用部分は、自己の著作物を補足したり、参考資料を提供するといった位置づけである必要がある。
分量だけで判断される訳では無いが、少なくとも、引用部分が半分以上を占めている場合は「自分の文章がメインである」とは認められない可能性が高い。
出典を明示すること
「どこから引用したのか」を必ず明記する必要がある(著作権法48条)。
出所の書き方は様々だが、例えば
Webサイトから引用したのであれば、そのサイト名、URL、著作者名を記載する(ハイパーリンクの設定も有効)。
画像やイラストであれば、更に著作物の名称、ライセンス情報を明記すると良い。
本の内容を引用したのなら、本のタイトル、著者名、場合によってはページ数も示すのが望ましい。
引用にあたり改変しないこと
厳密には引用の成立に必要な要件ではないが、引用にあたっては、原則として「改変してはいけない」 というルールがある。
著作権法第20条では、著作物の「意に反して改変されない権利」が著作者に認められている、
つまり、引用するときに言葉を勝手に書き換えたり、意味が変わるような編集をしたり、トリミングで意図をねじまげたりすると、たとえ引用の条件を満たしていても、同一性保持権の侵害にあたる可能性がある。
一方、実務上は「最低限必要な範囲」での改変として、例えば誤字脱字を訂正する、文脈上必要最小限の省略([…]など)を行うことは許されると考えられている。
とは言え、極力改変をしないに越したことは無い。
引用の条件を満たす難易度は?
上の通り、著作物の引用時には以下の条件を満たす必要がある。
- 公表されている著作物であること
- 「引用の必然性」があること
- 「引用部分」が明確になっていること
- 「主従関係」が明確であること
- 出典を明示すること
- 引用にあたり改変しないこと
これらの要件を満たすのは、どれだけ難しいだろうか?
1、3、5、6は条件が明確なので、それ程ハードルは高くない。
4も、自己の著作物の質と量に気を付けていれば何とかなりそうだが、論点となりがちなのは2である。
いくつか判例はあるものの、「その著作物を引用しなければ、文章や論旨の展開が成り立たない」かどうかは、結局個別のケースで判断されることとなるであろう。
つまり、「ここまで手を尽くせば、確実に引用と言える」という線引きは、なかなか難しい。
それでも画像を使いたい!
引用と認められない場合は自己責任となってしまう、というと身も蓋もないが、そもそも最初から利用可能なライセンスの画像を使えば著作権の侵害にはならず、問題ない。
利用可能な画像に関する詳細については以下の記事で触れているので、興味があれば参考にしてもらいたい。
ブログを書き始めてから、記事の中に貼り付けたい画像を探すことが多くなった。 なかなかしっくりくる画像が見つからないのは日常茶飯事であり、よう...
まとめ
引用であれば著作物をブログ等に掲載しても侵害とはならないものの、その判断は難しく、少しでも「この使い方は引用と言えるのだろうか?」と迷うようなら、その著作物を使うのは避けた方が無難かと思われる。
その場合は、利用しても問題ないライセンスの画像を使うようにするか、そもそも画像自体を載せないように記事を作成しよう。