ソフトウェアやサービスを提供するにあたって、あらかじめユーザーに利用規約などのの同意取得を求めるケースについて考えてみる。

各ユーザーに紙の書面に同意した旨の署名をしてくれれば良いが、実務レベルではとてもそんなことはやってられないので、現実的にはWebブラウザを介して同意取得し、ログを保管する運用となることが多い、

このとき、Web上ではどのような要件を満たしておけば、利用規約がユーザとの間の契約内容として成立するだろうか?

このあたりは、経済産業省が発行している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」によくまとまっている。

それらの記載をか掻い摘んで整理しておきたい。

定型約款とは?

定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体をいう(民法第548条の2第1項)。

噛み砕くと、多くの顧客と同じような取引をする会社などが事前に用意した、契約の決まりごとのことである。

この決まりごとは、取引をスムーズにするために、個別契約のように相手との交渉で内容を変えることはせず、皆に同じ内容を使うのが合理的だと考えられている。

要件さえ満たせば、これも契約内容として適用される。

例えば、携帯電話の契約やネット通販の利用規約などがこれに該当する。

定型約款となるための要件は?

サイト利用規約を定型約款とするには、以下の3つのポイントを満たす必要がある。

定型取引であること

「定型取引」とは、以下の要件を満たす取引を指す。

  • ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること
  • その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的であるもの

例えば、保険契約、ネット通販、携帯電話の契約などが当てはまる。

契約の内容とすることを目的としていること

条項は、実際の契約の一部となるために用意されたものでなければいけない。

単なる社内規定や参考資料、Q&A集ではダメである。

特定の者によって準備された条項の「総体」であること

一つ一つの条文ではなく、まとまった形で用意された条項の集まり(=約款全体)である必要がある。

利用者側でなく、サービス提供者側が一括して準備する。

サイト利用規約が契約内容として成立するには

民法の原則からすれば、両当事者が合意をしていない内容は契約の内容にならない。

すると、ユーザ側がサイト利用規約の内容を認識することなく意思表示を行った場合には、契約の内容とはならないことになる。

しかし、サイト利用規約が上記で説明した定型約款となる要件を満たせば、以下の条件を満たすことで、サイト利用規約を契約の内容に取り込める。

  1. 定型取引を行うことの合意が行われたこと(民法548条の2第1項柱書)
  2. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたこと、または定型約款準備者があらかじめその定約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたこと(民法548条の2第1項各号)
  3. 定型取引合意の前又または合意の後の相当期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、適切な方法でその定型約款の内容を示くこと※(民法548条の3第1項)
    ※既に定型約款を記載した書面や電磁的記録を提供していれば不要

具体的には、

  • サイト利用規約を端末上に表示させるとともに、その末尾に「このサイト利用規約を契約の内容とすることに同意する」との文章とチェックボックスを用意し、そのチェックボックスにチェックを入れなければ契約の申込みの手続に進めないようにする
  • 申込みボタンや購入ボタンのすぐ近くに、サイト利用規約を契約の内容として取引を行う旨を表示する

といった対応が考えられる。

なお3項目目だが、定型約款を掲載しているWebページの URLを単に表示するだけでは、電磁的記録を提供したとはいえない。

企業は相手方に対して、定型約款を電子メールに記述する形で送付する、PDFファイルで送付するといった方法で提供する必要がある。

ただし、これらの要件を満たしても、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる条項については、みなし合意から排除される。

サイト利用規約を変更するとき

民法の原則からすれば、契約の内容を事後的に変更するためには、その変更ごとに個別 の相手方からそれぞれ承諾を得なければならない。

しかし、定型約款については、内容が画一的であるという性質を維持できるよう、

  • 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき(民法第548条の4第1項第1号)は
  • 変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更条項の有無及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(同2号)

のいずれかを満たせば、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更できるものとしている。

例えば、サービス内容の拡充は1号、不正行為・セキュリティ対応といった変更は2号に該当すると判断されやすい一方、料金引き上げは合理的でないと判断されやすい。

ただし、定型約款を変更する際は、効力発生時期を定め、その旨・変更後の内容・効力発生時期をインターネット等で周知する義務がある。

特に、合理性を根拠とする変更(民法548条の4第1項第2号)の場合は、効力発生前にこれらを周知しなければ変更は効力を生じない。

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