近年は生成AIの発達が凄まじく、こちら側のプロンプトに応じてソースコードや画像を作成してくれる。
このとき、作成したものについて特許権や商標権を取得することができるか、現状を整理しておきたい。
特許権について
AIが作成した発明であっても、権利取得は可能である。
特許要件(産業上利用可能性、新規性、進歩性など)についても、従来と特段の違いは無い。
ただし、出願書面の発明者の氏名には、AIの名前ではなく、自然人の氏名を記載する必要がある。
日本では、AI自身を発明者と認めていないためである。
また外国の多くの法域でも同様に、AI自身を発明者と認めていない。
AIを発明者とは認定せず
AIを発明者と認定せずとの判決を下した「ダバス事件(東京地判令和6年5月16日(令和5年(行ウ)第5001号))」を紹介する。
原告は、発明者の氏名の欄に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した国内書面を提出したが、特許庁は自然人の氏名を記載するよう補正を命じ、最終的には補正しなかった原告の出願を却下した。
ここで、特許法に規定する「発明者」は自然人に限られるか(=AIは「発明者」に該当し得るか)問題となったのだが、結論としては、自然人に限られるものと解するのが相当であると東京地裁は判決を出している。
判決文から、筆者が抜粋・編集した理由は、以下の通り。
- 知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当
- 特許法では、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。AIは法人格を有するものではないから、「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当
では発明者は誰か
発明の過程にAIが利用される場合でも、現状はプロンプトの入力など、人間の関与が一定 程度必要である。
このことから、現状は発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した人間を発明者とするという考え方が通常である。
つまり、AIを発明者から除く点以外は、現行の発明者要件の考え方が踏襲される。
2024年に特許庁が行った「AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」でも、同様の意見が寄せられているところである。
一方、学説によれば、発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならないとされている。
したがって、人間が抽象的なアイデアを出す助言者という位置づけの場合、現行の考え方ではその人間を発明者として認定できないこととなる。
すると、発明が生まれたにも関わらず発明者が存在しないという、よく分からない状況が生じてしまう。
そこで特許庁は、法解釈の変更を含めた対応を検討しており、2026年にも特許法の改正を目指している状況である。
商標権について
AIが作成した商標であっても、基本的には権利化可能である。
商標法は、商品やサービスを他と識別するための「標識」(ネーミング、ロゴ、図形など)を保護する。
生成AIが出力したロゴやブランド名であっても、商標の要件(識別力など)を満たせば登録可能である。
ただし、商標登録出願は使用主体(人または法人)によって行われる必要があるため、こちらも特許権と同様にAI自身を出願人とすることはできないと解する。
一方、商標の場合、創作者という概念が法律に規定されていない。
従って、創作の貢献の有無によらず誰でも出願することができ、権利者(商標権者)になることができる点は特許と事情が異なる。
著作物性について
ちなみに、AIが作成したものにも、一定条件が備わっていれば著作権としての保護対象となり得るとされている。
その場合、著作権者はAI自身とはなり得ず、プロンプロト入力した自然人等が著作権者となる。
この際、AIに作らせるという行為には製作者のコントロールが及ばないところはあるのが実情だが、それだけを理由に著作物たり得ないと判断されることは無いようである。
中国の話にはなるが、生成AI(Stable Diffusion)による生成画像の著作物性を認めた北京インターネット裁判所判決(春风送来了温柔事件判決)も存在する。
その他留意点
AI発明を権利化する際は、AIの利用規約に、生成物の知財権の取り扱いについて記載が無いかは確認した方が良い。
多くはAIを使用した時点で利用規約に同意したことになるだろうが、「生成物の権利取得は禁止する」「AI作成者に帰属する」といった規定がされている可能性も考えられるからである。
ただそういった縛りをかけると利用者から敬遠されるのか、近年は生成物のや権利は利用者とする規約も増えている気がする。