Gopgleマップを社内資料に貼り付ける場合、基本的には帰属表示をすれば良いと紹介した。

社内の電子資料にGoogleマップを使うには

社内資料として、Googleマップの地図画像をPDF、PowerPointなどの電子資料に貼り付けたくなることがあるかもしれない。 しかし...

しかし、商用利用の場合は、その利用形態によってはライセンス料を支払わなければならない。

気にせず無償で商用利用したいのであれば、より自由度の高い「OpenStreetMap」を利用することをお勧めする。

日本地図に限定しても問題なければ、「国土地理院」の地図画像を使うのも良い。

しかし、両方とも帰属表示が必要な点はGoogleマップと共通する。

OpenStreetMapの使い方

ボランティアが地図データを編集・更新する仕組みなので、地域によってデータの詳細度が異なる場合があるものの、商用利用可能な点はメリットである。

まずはOpenStreetMapの地図画像を商用利用するための方法を説明する。

帰属表示とリンク貼り付けすればOK

用いるデータや媒体や用途によって表示形態は異なるが、電子資料に地図画像を貼り付けるのであれば、以下2点を行えば商用利用も可能で、地図画像の複製、配布、送信、改変を自由に行うことができる(データを改変または利用する場合は、同じライセンス下でのみ配布可能)。

  • 帰属表示
  • 著作権とライセンスのページへのリンク貼り付け

詳細はLicence/Attribution Guidelinesに記載されているので、そちらを以下に要約する。

具体的な帰属表示/リンク貼り付けの方法

帰属表示は「OpenStreetMap」を入れる必要がある。

「© OpenStreetMap contributors」や 「© OpenStreetMap」という帰属表示でも問題ないが、読みやすい見た目(フォントサイズ、色など)にしておくことが求められる。

また、「OpenStreetMap」のテキストに「openstreetmap.org/copyright」へのリンクを設定する必要がある

もし印刷物等のようにリンクを設定できない媒体であれば、URLを直接記述すれば良い。

OpenStreetMapに由来しない素材と区別するため、使用しているOpenStreetMapのコンテンツを説明するクレジット表記を自由に行うことができる。

例えば、OpenStreetMapデータを独自のデザインでレンダリングした場合は、「OpenStreetMapの地図データ」と表記することができる。

同じ文書に複数の静止画像が含まれている場合は、帰属表示は1つで足りる。

なお、以下の画像には帰属表示は不要である。

  • 100個未満の地物を含む静止画像
  • 10,000平方メートル未満の面積を含む静止画像
  • 小さなサムネイル/アイコン

データセット、AIモデルに関する規定も

OpenStreetMapデータから大量に抽出された学習データセットは派生データベースとみなされ、公開する場合はODbLの条件に従って利用可能にする必要がある。

このような学習データセットを用いて学習されたモデルは、モデルを使用するユーザーが情報を期待できるドキュメント(モデルのコードベースのREADMEなど)や、モデルをダウンロードできるウェブページなど)に、その帰属を明記する必要がある。

このようなモデルを用いて行われた予測は、ODbLの対象外となる。

ただし、OpenStreetMapデータの大部分を抽出、複製、または再作成するために制作作品が使用される場合、それは派生データベースとみなされることには注意が必要である。

国土地理院のコンテンツの使い方

日本地図のみの利用で問題なければ、国土地理院のコンテンツを用いることが選択肢となる。

一般ユーザーには使いづらい部分があるかもしれないが、日本国内の詳細な地理情報が提供されている点がメリットである。

次に、国土地理院の地図画像を商用利用するための方法となる。

出典の記載をすればOK

出典を記載すれば利用可能であり、記載方法は「国土地理院コンテンツ利用規約」に以下の通り例示されている。

(出典記載例)

  • 出典:国土地理院ウェブサイト (当該ページのURL)
    ※学術論文や図書等に引用する際は、学会誌等が定めたルールに適した方法で引用すること

(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)

  • 地理院タイル (標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル))を加工して作成
  • 「○○データ」(国土地理院) (当該ページの URL)をもとに○○株式会社作成

第三者のコンテンツを含む場合は注意

コンテンツのうち第三者が権利を有しているもの、例えば地理院地図(タイルデータ含む)のうち他機関の情報であることが示されているものについては、権利侵害とならないよう、別途それらのライセンス条件や利用規約を遵守する必要がある。

例えば、別途クレジット表記をする等の表記等を行うなどの対応が求められる。

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